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2020年3月23日 更新
2020年3月2日 公開
2020年3月2日 公開
食品表示法の加工食品に対する経過措置が2020年3月31日で期限となります。
これに合わせて販売方法を変更しますので、お知らせ致します。
変更は3月中に完了するように少しずつ行っていく予定です。
詳しくは次の通りとなります。
【ラベル表示について】
変更前:簡易ラベル
変更後:食品表示法に基づく食品ラベル(一部商品を除く)
店頭売りしているパンについては製造・販売場所が同一となりますのでラベル表示の義務はありません(現在の販売方法)が、マルシェ等での販売を考慮してパンに食品ラベルを貼り付けます。
※ 店頭売り限定の一部のパンを除きます。
尚、栄養成分表示については、消費者庁により「小規模の事業者における栄養成分表示の省略」が認められておりますので、直販に関しては省略させて頂くものとします。
【包装について】
変更前:PPパン袋
変更後:ラップ包装(一部商品を除く)
ラベル表示に伴い、袋に入れているパンはラップ包装に変更します。
※ ラップ包装できない一部のパンを除きます。
【消費期限について】
変更前/変更後:変更はありません。製造日翌日から3日以内(一部商品を除く)です。
現在は各パンに製造日を表示していますが、消費期限の表示に変更します。
※ 店頭売り限定のパンを含めて適用します。
歴代商品のページで推奨している消費期限に変更はありません。この期限を日付で表すものになります。
【セット販売について】
変更前:製造日の翌日のものを対象
変更後;消費期限の前日のものを対象
現在、曜日指定のパンを除いて原則毎日製造しておりますが、パン毎に曜日指定での製造に変更します。
※ 消費期限の異なる一部の商品を除きます。
これに伴い、製造したパンは2日に渡って通常販売をさせて頂きます。
ご理解頂きたく、宜しくお願い申し上げます。